アポイントメントセールス事例

●急に「あなたに当選しました。」って電話が来たけど信じていいのかな・・・?
さっき知らない番号から携帯電話に「当選おめでとうございます」って電話がかかってきました。なんのことだかさっぱりわからずになにが当選したか聞いてみると、海外旅行が当たったということでした。内心うきうきしながら相手の会社へ行きました。最初はおめでとうございますとかよかったですねと当選したことを喜んでくれました。旅行の具体的な話もしました。そろそろ帰ろうかと思ったころ、話がだんだんおかしな方向にいくのがわかりました。そのころには社員5人くらいに囲まれ、とても帰れる雰囲気ではありませんでした。話の内容は、当選した人だけの限定価格の70万円で英会話を受講しないかというものでした。断っても断ってもなかなかわかってくれず、怖くなったのでつい契約してしまいました。この場合は解約できるのでしょうか?

A.この事例はアポイントメント商法と呼ばれるものです。うまい話で被害者を呼び出し、高額な契約をさせるというものです。この場合、特定商取引法の訪問販売に該当しますので、8日間以内であればクーリングオフすることができます。また、クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合でも、消費者契約法による取消もできると考えられます。
関連事項
・クーリングオフとは?
・アポイントメント商法
・消費者契約法