キャッチセールス事例

●街を歩いていたら、「無料でエステうけませんか」と声をかけられついてきたけど大丈夫なのかな・・・?

この間、街を一人で歩いていたらおねえさんに「無料でエステを受けてみませんか?」と声をかけられました。まぁ無料でエステが体験できるなら損はしないからいいかという軽い気持ちで受けてみることにしました。連れて行かれた先でエステが始まりました。無料の割にはかなり丁寧にやってくれたのを覚えています。エステも終わり、早く帰ろうと思っていたのですが、「あなた、肌の調子が悪いわね。ちょっとこれつけてみて」と化粧品をすすめられました。私の肌にはその化粧品が合うっていうし、無料でエステも体験できたから断るのも申し訳ないし・・・結局化粧品のセットとエステの契約をしました。しかし、二日後、冷静に考えてみるとおかしいと思えてきました。
この場合解約できるのでしょうか?

A.この場合はキャッチセールスになりますので、特定商取引法によりクーリングオフが認められています。クーリングオフ期間は正しい契約書を受け取ってから8日間です。また、クーリングオフ期間を過ぎてしまっても、エステは特定商取引法の特定継続的役務提供に該当するため、中途解約が認められています。

関連事項
・クーリングオフとは?
・キャッチセールス
・中途解約
・消費者契約法