内職商法事例

●儲かる在宅ワークがあると聞いて50万円を振り込んだけどなんか心配だな・・・
ある日私は、インターネットで家でもできる仕事を探しておりました。
最近はSOHOという在宅ワークが結構あるらしく、その日もいろいろな仕事が見つかりました。その中でも、一番稼げそうなものをやることにしました。仕事内容は、パソコンでの簡単な入力作業ができればOKというものでした。ただし、その仕事をするには50万円のソフトを購入しなくてはなりませんでした。仕事もたくさん紹介するって書いてあったし、実際に稼いでいる人の体験談もありました。毎月最低5~10万は稼げるともかいてありました。私はそれならすぐに元が取れると思って契約を決めました。
ところが、お金を振り込んで10日ほど経ちますがいくら待っても仕事が来ません。解約はできないのでしょうか?50万円はクレジット契約してしまっています。その場合はどうなるのでしょうか?

A.これは最近流行っている内職商法です。内職商法自体は昔からあるのですが、時代によりその形を変えています。最近はインターネットが普及していることから、「簡単に家で仕事ができる」と主婦などの間で被害が拡大しているようです。内職商法は、特定商取引法の業務提供誘引販売取引に該当するため、20日間のクーリングオフが認められています。仮に二十日を過ぎてしまっていても、消費者契約法によって解約できる可能性もあります。クレジット契約に関しては、パソコンのソフトは特定商取引法の指定商品に該当するものと考えられ、支払の停止をすることができます。


関連事項
・内職商法
・クーリングオフとは?
・クーリングオフ期間経過後の解約
・消費者契約法