マルチ商法事例

●友達から「いいアルバイトがある」と誘われたのだけれど・・
先日、中学の時の友達である一郎から電話がかかってきました。懐かしい思いもあってか話は盛り上がりました。突然一郎が一緒にアルバイトをしようと誘ってきました。私は特になにもしていなかったし、軽い気持ちでOKしました。
数日後、一郎とともに私は説明会というのに連れて行かれました。
そこの会場では、講師が大きな声で興奮気味にこの仕事の素晴らしさを話しています。周りの人たちも興奮状態です。つられて私も興奮状態になってしまいました。話の内容は、化粧品販売が主で、知り合いに紹介してその知り合いが買ってくれればボーナスが入るといわれました。買ってくれた知り合いがさらに誰かを紹介してくれれば私にもボーナスが入るといわれました。こんな話はめったにない、今がチャンスと言われ、ちょっと高いとは思いましたが、つい契約してしまいました。
しかし、家に帰って冷静に考えてみると、なんだかおかしいことに気付きました。これって解約とかできないですか?

A、これは典型的なマルチ商法です。マルチ商法は特定商取引法の連鎖販売取引に該当しますので、正し契約書を受け取ってから(再販できる場合は商品を受けとってから)20日以内であればクーリングオフできます。
また、クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合は消費者契約法や、中途解約などでも解約ができる場合がありますのであきらめないでください。

関連事項
・マルチ商法
・クーリングオフとは?
・クーリングオフ期間経過後の解約
・消費者契約法