ホームパーティー商法

1.ホームパーティー商法とは?

ホームパーティー商法とは、どういったものなのでしょうか。まず、ホームパーティーをやるといって人を集めます。もちろんホームパーティーですから料理を作っていても不思議はありませんよね。この手口は、料理がメインだと思い込ませ、実は鍋の良さを伝えるために人を集めたのです。「今回の料理はこの鍋だからつくることができたんです」と鍋の素晴らしさを説明し、購入させようとします。今使っている鍋では危険だと不安をあおるやり方もあるようです。また、直接販売する場合以外に、マルチ商法的な販売もありますので注意が必要です。
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2.被害にあってしまったら!?

もし被害にあってしまったらまずどうすればいいのでしょうか?
チェック項目がいくつかあるのでそれを見ながら確認してください。
クーリングオフ期間内かどうかチェック
1、正しい契約書を交付されたから8日以内か  
正しい契約書を受け取ってから8日以内であればクーリングオフできます。
マルチ商法であれば正しい契約書を受け取ってから20日以内であればクーリングオフできます。
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クーリングオフ期間が過ぎてしまった
2、クーリングオフ妨害はなかったか
クーリングオフ期間なのに「クーリングオフできない」であったり、「クーリングオフさせてくれない」などのクーリングオフ妨害があった場合、新たに書面を交付するかクーリングオフできる正しい説明があった時から8日間はクーリングオフできます。
帰ろうとしたが帰らせてくれなかった場合は消費者契約法の退去妨害により契約を取り消しできます。
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契約から1年以上経過
消費者契約法による取消
(騙されていたと気づいた時から6か月、または契約した時から5年)
重要事項について事実を異なるとこを告げられ、告げられた内容を事実と誤認した。
将来的に絶対に値上がりするなどの断定的判断の内容が確実であると誤認した。
この他にも、取り消しが可能である場合がありますのでご相談ください。
民法上の詐欺、脅迫、錯誤、などでも解約ができることがありますのであきらめないでください。
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未成年で契約
民法では未成年がした法律行為は取り消しできます。
未成年が20才になった時から5年、行為の時から20年で取り消しできなくなります。
未成年が嘘をついて契約してしまった場合は取り消しできません。
たとえば、私は21歳ですと言ったような場合です。
未成年の母親が、購入した化粧品などを転売したり、お金を払ったりしてしまうと契約を認めたことになり、取り消しできなくなります。
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3.被害を予防するには!?

被害を予防するためにはどうすればいいでしょうか?
まとめてみました。
1、ホームパーティーで商品の話になってきたら注意しましょう。
2、その場にいたとしても冷静に考えましょう。鍋売れますか?
3、その場では判断しないようにしましょう。
これをみて当たり前だ!と思ったかもしれませんがいざそういった状況になるとなかなかできないものです。
被害にあってしまったら相談してください。