開運商法

1.開運商法とは!?

開運商法とは昔からある悪徳商法です。
よく駅などで「手相を見せてください」といってくる人を見たことありませんか?安易な気持ちで手相を見てもらうと、「あなたの家系で悪いことがおきる」といった感じで不安をあおってきます。さらに、「この壷を置いておけばそういったこともなくなる」と、壷など縁起の良い商品を高額な値段で購入させるという悪徳商法です。
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2.被害にあってしまったら!?

もし被害にあってしまったらまずどうすればいいのでしょうか?
チェック項目がいくつかあるのでそれを見ながら確認してください。
クーリングオフ期間内
正しい契約書を交付されたから20日以内か  
正しい契約書を受け取ってから20日以内であればクーリングオフできます。だいたい書面を受け取らないと思いますのでいつでもクーリングオフできます。
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クーリングオフ期間が過ぎてしまった
クーリングオフ妨害はなかったか
クーリングオフ期間なのに「クーリングオフできない」であったり、「クーリングオフさせてくれない」などのクーリングオフ妨害があった場合、新たに書面を交付するかクーリングオフできる正しい説明があった時から20日間はクーリングオフできます。
消費者契約法による取消ができる場合があります。
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契約から1年以上経過
消費者契約法による取消
(騙されていたと気づいた時から6か月、または契約した時から5年)
重要事項について事実を異なるとこを告げられ、告げられた内容を事実と誤認した。
将来的に絶対に値上がりするなどの断定的判断の内容が確実であると誤認した。
この他にも、取り消しが可能である場合がありますのでご相談ください。
民法上の詐欺、脅迫、錯誤、などでも解約ができることがありますのであきらめないでください。
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未成年で契約
民法では未成年がした法律行為は取り消しできます。
未成年が20才になった時から5年、行為の時から20年で取り消しできなくなります。
未成年が嘘をついて契約してしまった場合は取り消しできません。
たとえば、私は21歳ですと言ったような場合です。
未成年の母親が、購入した化粧品などを転売したり、お金を払ったりしてしまうと契約を認めたことになり、取り消しできなくなります。
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3.被害を予防するには!?

被害を予防するためにはどうすればいいでしょうか?
まとめてみました。
1、声をかけられて気軽に反応しないようにしましょう。
2、縁起の悪いことを言われても真に受けないようにしましょう。
3、もし、購入してしまっても家族や知人に恥ずかしがらず相談しましょう。
これをみて当たり前だ!と思ったかもしれませんがいざそういった状況になるとなかなかできないものです。
実際に被害にあってしまった場合は相談してください。