恋人商法 

1.恋人商法とは?
恋人商法とは、異性の恋愛感情につけこみ、高額な商品などを購入させたり、契約させる悪徳商法です。最近では出会い系サイトなどで知り合った人からこういった被害をうけるという話を頻繁に聞きます。
仲良くなったところで展示会に誘われるということもあります。友人ということで有利な値段を掲示してきます。このような場合、アポイントメントセールスに該当し、クーリングオフできる場合があります。
--------------------------------------------------------------------------------

2.!?被害にあってしまったら!?
もし被害にあってしまったらまずどうすればいいのでしょうか?
チェック項目がいくつかあるのでそれを見ながら確認してください。
クーリングオフ期間内かどうかチェック
1、正しい契約書を交付されたから8日以内か  
正しい契約書を受け取ってから8日以内であればクーリングオフできます。
--------------------------------------------------------------------------------

クーリングオフ期間が過ぎてしまった
2、クーリングオフ妨害はなかったか
クーリングオフ期間なのに「クーリングオフできない」であったり、「クーリングオフさせてくれない」などのクーリングオフ妨害があった場合、新たに書面を交付するかクーリングオフできる正しい説明があった時から8日間はクーリングオフできます。
帰ろうとしたが帰らせてくれなかった場合は消費者契約法の退去妨害により契約を取り消しできます。
--------------------------------------------------------------------------------

契約から1年以上経過
消費者契約法による取消
(騙されていたと気づいた時から6か月、または契約した時から5年)
重要事項について事実を異なるとこを告げられ、告げられた内容を事実と誤認した。
将来的に絶対に値上がりするなどの断定的判断の内容が確実であると誤認した。
この他にも、取り消しが可能である場合がありますのでご相談ください。
民法上の詐欺、脅迫、錯誤、などでも解約ができることがありますのであきらめないでください。
--------------------------------------------------------------------------------

未成年で契約
民法では未成年がした法律行為は取り消しできます。
未成年が20才になった時から5年、行為の時から20年で取り消しできなくなります。
未成年が嘘をついて契約してしまった場合は取り消しできません。
たとえば、私は21歳ですと言ったような場合です。
未成年の母親が、購入した化粧品などを転売したり、お金を払ったりしてしまうと契約を認めたことになり、取り消しできなくなります。
--------------------------------------------------------------------------------

3.被害を予防するには!?
被害を予防するためにはどうすればいいでしょうか?
まとめてみました。
1、本当にあなたを気にかけてくれているなら高額なクレジット契約をさせますか?
2、展示会などに誘われたら疑ってかかりましょう。
3、その場では判断しないようにしましょう。
4、一回被害にあうとさらに被害が拡大する可能性があります。
これをみて当たり前だ!と思ったかもしれませんがいざそういった状況になるとなかなかできないものです。
被害にあってしまったら相談してください。