1.内職商法とは!?
内職商法は昔からある悪徳商法です。例えば、「家でできる簡単な仕事があるから紹介したい。紹介するためには講習代とソフト代50万円かかる
」という感じです。最近ではSOHOであったり在宅ビジネスという形で被害が広がっています。ホームページを巡回しているとそういったものはよく見かけますよね。仕事を紹介してもらう代わりに高額な対価が必要だという場合は注意が必要です。
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2.被害にあってしまったら!?
もし被害にあってしまったらまずどうすればいいのでしょうか?
チェック項目がいくつかあるのでそれを見ながら確認してください。
クーリングオフ期間内かどうかチェック
正しい契約書を交付されたから20日以内か
正しい契約書を受け取ってから20日以内であればクーリングオフできます。
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クーリングオフ期間が過ぎてしまった
クーリングオフ妨害はなかったか
クーリングオフ期間なのに「クーリングオフできない」であったり、「クーリングオフさせてくれない」などのクーリングオフ妨害があった場合、新たに書面を交付するかクーリングオフできる正しい説明があった時から20日間はクーリングオフできます。
消費者契約法による取消ができる場合があります。
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契約から1年以上経過
消費者契約法による取消
(騙されていたと気づいた時から6か月、または契約した時から5年)
重要事項について事実を異なるとこを告げられ、告げられた内容を事実と誤認した。
将来的に絶対に値上がりするなどの断定的判断の内容が確実であると誤認した。
この他にも、取り消しが可能である場合がありますのでご相談ください。
民法上の詐欺、脅迫、錯誤、などでも解約ができることがありますのであきらめないでください。
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未成年で契約
民法では未成年がした法律行為は取り消しできます。
未成年が20才になった時から5年、行為の時から20年で取り消しできなくなります。
未成年が嘘をついて契約してしまった場合は取り消しできません。
たとえば、私は21歳ですと言ったような場合です。
未成年の母親が、購入した化粧品などを転売したり、お金を払ったりしてしまうと契約を認めたことになり、取り消しできなくなります。
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3.被害を予防するには!?
被害を予防するためにはどうすればいいでしょうか?
まとめてみました。
1、仕事を紹介してもらうために何十万も払う場合は疑いましょう。
2、簡単にもうかるなんてそんなにうまい話はありません。
3、しつこい勧誘の電話には絶対にでない
これをみて当たり前だ!と思ったかもしれませんがいざそういった状況になるとなかなかできないものです。
実際に被害にあってしまった場合は相談してください。