催眠商法

1.催眠商法とは!?

催眠(SF)商法とは、会場や、自宅におじいちゃんおばあちゃんなど人を集め、いろいろなものを無料で配布し、感覚がまひ(催眠状態)してきたところで高額な布団など、目的のものを買わせる販売方式です。
実は昔、私の祖母が被害にあいました。
手口としては、上記とは少し違いますが、高価そうなものをかなり安価で売っていたらしいです。しかも、早いもの順で、ほしい人が競争で手を挙げるというものでした。だんだん金銭感覚がおかしくなってきた高齢者は、10万円以上の布団も安いと感じ、早い者勝ちですから急いで手をあげてうれしそうに購入していく。というものでした。
もし被害にあってしまったらまずどうすればいいのでしょうか?
チェック項目がいくつかあるのでそれを見ながら確認してください。



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2.被害にあってしまったら!?

クーリングオフ期間内かどうかチェック
1、正しい契約書を交付されたから8日以内か  
正しい契約書を受け取ってから8日以内であればクーリングオフできます。



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クーリングオフ期間が過ぎてしまった
2、クーリングオフ妨害はなかったか
クーリングオフ期間なのに「クーリングオフできない」であったり、「クーリングオフさせてくれない」などのクーリングオフ妨害があった場合、新たに書面を交付するかクーリングオフできる正しい説明があった時から8日間はクーリングオフできます。
帰ろうとしたが帰らせてくれなかった場合は消費者契約法の退去妨害により契約を取り消しできます。



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契約から1年以上経過
消費者契約法による取消
(騙されていたと気づいた時から6か月、または契約した時から5年)
重要事項について事実を異なるとこを告げられ、告げられた内容を事実と誤認した。
将来的に絶対に値上がりするなどの断定的判断の内容が確実であると誤認した。
この他にも、取り消しが可能である場合がありますのでご相談ください。
民法上の詐欺、脅迫、錯誤、などでも解約ができることがありますので、あきらめないでください。



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未成年で契約
民法では未成年がした法律行為は取り消しできます。
未成年が20才になった時から5年、行為の時から20年で取り消しできなくなります。
未成年が嘘をついて契約してしまった場合は取り消しできません。
たとえば、私は21歳ですと言ったような場合です。
未成年の母親が、購入した化粧品などを転売したり、お金を払ったりしてしまうと契約を認めたことになり、取り消しできなくなります。


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3.被害を予防するには!?

被害を予防するためにはどうすればいいでしょうか?
まとめてみました。
1、無料配布や、95%オフなどのうたい文句には注意しましょう。
2、会場には近付かないようにしましょう。
3、その場では判断しないようにしましょう。
4、会場にもし入ってしまっても、常に冷静に物事を考えましょう。
これをみて当たり前じゃん!と思ったかもしれませんがいざそういった状況になるとなかなかできないものです。