1.DM(ネガティブオプション)商法とは?
DM(ネガティブオプション)商法とは、悪徳業者が、勝手に雑誌などを送りつけて料金を請求するという悪徳商法です。そこにはたいてい申込用紙が同封され、「10日以内に返送がない場合は購入したものとする」というようなことが書かれています。
こういった買った覚えがないものを送りつけられても、慌てることはありません。勝手に送られてきたものですから、業者に返送する義務も、支払う義務もありません。送付物を受け取ってから14日間保管して業者が引き取りを請求してこなければ、処分してもよいことになります。逆に業者に対して引き取るように請求できますが、この場合は7日間保管すれば、処分できます。
上記の期間内では送付物はまだ業者のものであるため、処分しないよう注意しましょう。
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2.被害にあってしまったら!?
もし被害にあってしまったらまずどうすればいいのでしょうか?
チェック項目がいくつかあるのでそれを見ながら確認してください。
○購入した覚えがない商品が届いてから14日間保管しましょう。
この間に業者から引き取り請求がない場合はそれ以降処分できます。もちろん支払い義務はありません。
○業者に対して引き取り請求した場合は7日間保管しましょう。
この間に引き取りを請求してこなければ、処分できます。
「10日以内に返送しない場合は購入したものとみなします」という申込書があっても支払い義務はありません。
このように悪質な行為があった場合、期間内は安心できないかと思います。不安を解消させるためには内容証明で解決しましょう。
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被害を予防するためにはどうすればいいでしょうか?
まとめてみました。
1、直払いで支払ってしまう場合があるのできちんと確認しましょう。
2、14日間は必ず保管しましょう。
3、むやみに処分しないようにしましょう。
4、支払をする義務はありませんので、怖くても支払ってはいけません。
これをみて当たり前だ!と思ったかもしれませんがいざそういった状況になるとなかなかできないものです。
実際に被害にあってしまった場合は相談してください。