アポイントメントセールス

ここではよく聞くアポイントメントセールスを見ていきましょう。


1.アポイントメントセールスとは?
最近こんな電話がかかってきませんでしたか?
「おめでとうございます。あなたは当社の厳選な抽選の結果、見事当選されました。景品は海外旅行です。商品をお渡ししますので、当社までお越しください」そう電話で言われ、言われた通りに会社へ行きます。
会社ではおめでとうございますと景品を渡されます。「ラッキー」とおもって帰ろうとすると、英会話や、講座ビデオなどの購入を迫られます。景品をもらった手前、断るに断れなくなり、そのまま契約してしまう。
これがアポイントメントセールスです。
うまい話で被害者を呼び寄せ、ただで物をあげて断れなくし、かなり高額な契約をさせられるというものです。



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2.被害にあってしまったら!?
もし被害にあってしまったらまずどうすればいいのでしょうか?
チェック項目がいくつかあるのでそれを見ながら確認してください。

クーリングオフ期間内かどうかチェック
1、正しい契約書を交付されたから8日以内か  
正しい契約書を受け取ってから8日以内であればクーリングオフできます。
クーリングオフ期間が過ぎてしまった
2、クーリングオフ妨害はなかったか
クーリングオフ期間なのに「クーリングオフできない」であったり、「クーリングオフさせてくれない」などのクーリングオフ妨害があった場合、新たに書面を交付するかクーリングオフできる正しい説明があった時から8日間はクーリングオフできます。



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契約から1年以上経過
消費者契約法による取消
(騙されていたと気づいた時から6か月、または契約した時から5年)
重要事項について事実を異なるとこを告げられ、告げられた内容を事実と誤認した。
将来的に絶対に値上がりするなどの断定的判断の内容が確実であると誤認した。
帰ろうとしたが帰らせてくれなかった場合は消費者契約法により契約を取り消しできます。
この他にも、取り消しが可能である場合がありますのでご相談ください。
民法上の詐欺、脅迫、錯誤、などでも解約ができることがありますのであきらめないでください。

未成年で契約
民法では未成年がした法律行為は取り消しできます。
未成年が20才になった時から5年、行為の時から20年で取り消しできなくなります。
未成年が嘘をついて契約してしまった場合は取り消しできません。
たとえば、私は21歳ですと言ったような場合です。
未成年の母親が、購入した化粧品などを転売したり、お金を払ったりしてしまうと契約を認めたことになり、取り消しできなくなります。



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3.被害を予防するには!?

被害を予防するためにはどうすればいいでしょうか?
まとめてみました。
1、いい話には疑ってかかりましょう。
2、あなただけ当選というような決まり文句には注意しましょう。
3、すぐに契約書にサインはしないようにしましょう。
4、クーリングオフできるからとか解約できるからいいやという軽い気持ちで契約しないようにしましょう。
これをみて当たり前じゃん!と思ったかもしれませんがいざそういった状況になるとなかなかできないものです。