マルチ商法

1.マルチ商法・マルチまがい商法とは?


みなさんよく言われるのはネズミ講=マルチ商法じゃないの?実際は違います。

マルチとはMLM(マルチレベルマーケティング)とよばれるもので、やり方自体は法律を守って健全な活動をしていれば違法ではないのです。しかし、あまりにも規制が厳しいため、マルチ商法の会員がわからずに違法行為をしているということが多いです。そういったこともあってか、日本ではあまりいいイメージを持ちません。

マルチ商法とは、自らが会員になって化粧品なり健康食品の愛用者になって、商品若しくはビジネス(情報)を知人にネズミ算式に広げていくというものです。知人からそのまた知人へ・・・とネズミ算式に増えていくので、将来的には破たんしてしまいます。その商品がよっぽどよい商品で、日本中の人が愛用していて、しかもお金を稼ごうと考えていなれば話は別ですが、そんなことはまずないでしょう。

大体みなさんお金欲しさに始めますから、会員数が増えれば増えるほど、新規会員の獲得は難しくなってきます。わかりますよね?破綻するのは目に見えているのです。

中には絶対に稼げるとか、破綻しないシステムだというような勧誘をしている会社もありますので、トラブルが非常に多いです。

もし、加入してしまったのならすぐに解約手続きをしましょう。

クーリングオフは期間が決まっていますので急ぎましょう!

また、クーリングオフ期間を過ぎてしまった場合でも解約できることがありますので、そういった場合はなるべく専門家に相談してください。





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2.もし被害にあってしまったら!?

もし被害にあってしまったらまずどうすればいいのでしょうか?

チェック項目がいくつかあるのでそれを見ながら確認してください。


クーリングオフ期間内の場合

1、正しい契約書を交付された日から20日以内か  

20日以内であればクーリングオフできます。

契約書は記載しなければいけないことが書かれていなければ正しい契約書とは言いません。もし、不備があった場合は、正しい契約書を受け取った日から20日間であればクーリングオフできます。

正しい契約書とは?

2、再販売が可能な商品で、その商品が届いた日から20日以内か

再販売が可能な商品であれば、その商品が届いた日から20日以内であればクーリングオフできます。





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クーリングオフ期間経過後

3、クーリングオフ妨害はなかったか

クーリングオフ期間なのに「クーリングオフできない」であったり、「クーリングオフさせてくれない」などのクーリングオフ妨害があった場合、新たに書面を交付するかクーリングオフできる説明があった時から20日間はクーリングオフできます。

4、中途解約する

以下の5つの条件を満たせば中途解約することができます。

・入会後1年を経過していないこと

・やめるときから90を経過していない商品であること

・商品を再販売していないこと

・商品を使用又は消費していないこと(使用、消費させられた場合を除く)

・自らの責任で商品を滅失または毀損していないこと。





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契約から1年以上経過

消費者契約法による取消

(騙されていたと気づいた時から6か月、または契約した時から5年)

重要事項について事実を異なるとこを告げられ、告げられた内容を事実と誤認した。

将来的に絶対に値上がりするなどの断定的判断の内容が確実であると誤認した。

この他にも、取り消しが可能である場合がありますのでご相談ください。

民法上の詐欺、脅迫、錯誤、などでも解約ができることがありますのであきらめないでください。

未成年がした契約による取り消し

民法では未成年がした法律行為は取り消しできます。

未成年が20才になった時から5年、行為の時から20年で取り消しできなくなります。

未成年が嘘をついて契約してしまった場合は取り消しできません。

たとえば、「私は21歳です」と言ったような場合です。

未成年の母親が、購入した化粧品などを転売したり、お金を払ったりしてしまうと契約を認めたことになり、取り消しできなくなります。





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3.被害を予防するには!?

被害を予防するためにはどうすればいいでしょうか?

まとめてみました。

1、いい話には疑ってかかりましょう。

2、あなただけ当選というような決まり文句には注意しましょう。

3、すぐに契約書にサインはしないようにしましょう。

4、クーリングオフできるからとか解約できるからいいやという軽い気持ちで契約しないようにしましょう。

これをみて当たり前じゃん!と思ったかもしれませんが、いざそういった状況になるとなかなかできないものです。