クーリングオフとは
ここではまず、クーリングオフとはどういったものなのかということを解説しています。1.クーリングオフって!?
クーリングオフとはいったいどういったものなのでしょうか?
簡単に言ってしまえば、法律で決められた取引で、かつ、決められた期間内であれば、消費者が一方的に書面によって撤回や契約の解除ができるというものです。
クーリングオフは、業者の意思にかかわらず行使できますので、消費者にとっては非常に強力な規定です。
ただし、どういった場合でもクーリングオフできるの?というと、そうではありません。以下の場合はクーリングオフできません。
| ・3000円未満の全額現金取引 ・消耗品として指定されているものの全部もしくは一部を消費したとき。 ・クーリングオフ期間を過ぎてしまったとき |
消耗品でも、たとえば、「栄養ドリンク10本を購入し、一本だけ消費した」というような場合は単体として販売可能である9本に関してはクーリングオフすることができます。
●クーリングオフは「クーリングオフします」と発信した段階で成立します。相手に到達してから効果があるというわけではありません。
2.クーリングオフできる取引と期間
クーリングオフは消費者に与えられた特権であり、事業者にとっては大変厳しい規定であることから、クーリングオフできる取引と期間が限定されています。
この期間は、法律上記載しなければならない事項すべて記載してある正しい契約書を受け取った日を含めます。
| 業種 | 商法 | 期間 |
| 訪問販売 | キャッチセールス アポイントメントセールス等 |
法定書面を受領した日から8日間 |
| 電話勧誘販売 | ||
| 特定継続的役務提供 | エステ、家庭教師等 | |
| 連鎖販売取引 | マルチ商法等 | 法定書面を受領した日(商品の再販売がある場合は商品の引き渡しを受けた日)から20日間 |
| 業務提携誘引販売取引 | 在宅ワーク 内職商法等 |
法定書面を受領した日から20日間 |
| 通信販売 | クーリングオフは認められていない | |
3.用紙は何を使えばいいの!?
よくクーリングオフははがきで行うものだとか、口頭でしたというのを聞きます。しかし、それはあまりにも危険な行為なのです。なぜかというと、悪徳会社というものはなかなかクーリングオフしないように説得したり妨害したりします。もし、悪徳会社に「ハガキなんてきていない」と言われたらどうしますか?このような時のために内容証明郵便でクーリングオフしましょう!
用紙は実は何でもいいのです。法律上の規定はありません。しかし、必ず書面で行う必要があります。
内容証明用紙は文房具屋さんなどに置いてあります。
送る際は内容証明とともに配達証明もつけてもらいましょう。
内容証明420円+書留料420円+郵便料金80円+配達証明300円
の合計1220円になります。
配達証明をつけておけば相手に配達されたかどうか日付入りで証拠が残ります。
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